本文へスキップ

梅の香る吉野梅郷再生のために!! Supporters' associatio

議会の活動報告Congress report

報告内容

2項目目「青梅市の空き家対策について
今後人口減少が更に進む中、空き家の対策が益々大きな政策課題となります。この件に関しては、多くの議員が取り上げて来ましたが、市では、令和4年3月時点で、「青梅市空家等対策計画」を改定しました。一方、他の自治体でもこの問題に頭を痛め、様々な取り組みが行われていますが、関西の自治体では、空家対策のため宅地の税優遇を見直す自治体が相次いでいるとの報道もあります。そこで、改めて市内空き家の現状を伺い、今後の対策に生かせればとの思いからポイントを絞って質問します。

質問は「青梅市空家対策計画」の記載を中心に伺って行きますが、まず、青梅市の空き家の現状について伺います。
(1)現状、市内には何件の空き家が存在し、空き家率は何%なのか?国の土地・住宅統計調査では、平成30年青梅市の住宅総数は57,770戸、空き家総数は6,900戸空家率 11.9%、一方令和2・3年度に青梅市が独自に調査した結果では、建築物総数47,130戸の内空き家と判定したものは、1,010戸で、空家率は2.1%となっています。国の 調査は抽出調査かつ住戸単位の調査で、市は全ての戸建ておよび共同住宅を対象にした建築物単位で基準が異なるとしていますが、あまりに差が大きく、また、2.1%は低すぎる気もします。実態はどうなのか?調査基準の違いを説明頂き、実情をお示しください。

(2)「特定空き家」について伺います。特定空き家とは特別措置法に基づき、倒壊の怖れのある等の建物につき、行政代執行を可能とするものですが、法試行から令和2 年度までに2件を認定し、うち1件が除却により解消され、残りの1件について、所有者等に引き続き措置等を行っている。と、記されていますが、質問です。
①除却はどのような形で行われたのか?行政代執行か?
②残る1件について、どのような交渉を行っているのか
③また、市判定の空き家、1,010戸の内、管理状況が「良好」は351件、「やや不良」が548件、「不良」が111件、「不良」の内、30件が周囲に悪影響を及ぼす恐れの ある、特定空家等の候補となりうるものとあります。これは一体どの様な状況なのか?そして、特定空家等とならないためにどのように所有者等に指導を行っている のか?また、交渉上どのような困難があるのかお示しください。

(質問2回目)
2.空家に対するこれまでの取組と今後の具体的施策について伺います。市はこれまでの取組について、3つの取組方針の基に実施してきたとし、(1)空家等の発生予防、(2)空家等の利活用の促進、(3)空家等の適切な管理の促進、としまた、「空家等の利活用の推進」では今までの継続事業に加え、いくつかの新規事業を上げています。
このうち、
(1)まず、空家発生の予防について、伺います。令和20年には、約3戸に1戸が空家になるとの予測がある中、「対策計画」には様々今までの取組が書かれています。改 めて今までの施策と今後の方針をお示しください。
(2)空家バンクにつて、伺います。「対策計画」では平成28年から実施しているが、実績は令和2年度末までに6件の登録、4件の成約に留まるなど、利用が進まないため 、今までの施策に加え、新規に、空家バンク登録物件に対する家財道具処分費や改修費の補助を検討します。とありますが、まず、この進まない要因をどう分析して いるか?説明を求めます。その上で、私は周知が足りないのではないか?空家バンクと限らず、民間不動産事業者との連携を更に深めるべきではないかと考えますが、お答えください。
(3)空家を活用した移住・定住の促進について伺います。コロナ禍により、リモートワークが広がり、都心から近郊等へ移住を検討する人たちが増えています。先の議会でも、移住・定住促進のための予算を可決しています。今がチャンスとして、積極的な施策が求められると考えますが、具体策をお示しください。
(4)新規事業の1つとして、「ふるさと納税の返礼品としての支援の検討」という項目があります。遠方に居住している所有者も容易に空家等の管理が行えるよう、空家等の管理サービス等のふるさと納税品への追加を検討とあります。面白い着眼と思いますので、すぐにも実行すべきと考えますが!どうか?伺います。
   
(質問3回目)
空家対策には各自治体も苦悩しています。冒頭申し上げた関西の自治体のうち、尼崎市のホームページを見ますと様々な対策が施策が事細かに載っています。是非参考にして欲しいと思いますが、具体的に1例をあげます。青梅市の新規事業で「解体及び解体後の跡地利用の促進」という項目があり、空家等を解体する所有者への支援を検討します。と、だけありますが、
(1)尼崎市では令和5年度までの時限措置ではありますが、「老朽空家に係る除却費補助金」制度があります。これは、前年度所得900万円の方を上限としますが、戸建て の場合、費用の2分の1・上限30万円、切り離しを伴う長屋住宅及び共同住宅では、費用の2分の1・上限50万円を補助するものです。私はかつて30数年前、2年ほど 尼崎に勤務したことがありますが、切り離しとは、関西で以前から、2戸1と言われる2軒続きの連棟式戸建て住宅が大量に建設されていました。それが今や老朽空家 となっているものと思います。尼崎市と青梅では事情が異なりますが、是非参考に具体策を検討して頂きたく答弁を求めます。また、他の自治体の取組事例を積極的 に取り入れるべきと考えますが、方針を示されたい。
(2)冒頭申し上げた「空き家対策のため、宅地の税優遇の見直し」について、伺います。2月の日経新聞に、「空家問題打開へ増税策」、「自治体、危険な物件減らす切り札」との見出しで、「宅地の税優遇を見直す自治体が相次いでいる。神戸市や尼崎市が固定資産税の軽減措置に例外を設け、京都市はさらに新税を設ける条例案を まとめた。税を重くする強硬策の背景には、自治体による空き家対策の手詰まり感がある。との記事が載りました。各自治体で様々な施策を展開しても、管理の悪い ・放置されるような空家には、税を重くして、処理を促すより他に手がないという動きかと思います。記事では、①尼崎市長は、「家屋のある土地を対象とした固定 資産税の優遇を見直し、倒壊などの危険がある空き家は対象から外すと表明した。所有者に適切な管理を促す猶予期間を設けるため、23年度から実施する方針だ。」 ②家屋のある土地は「住宅用地」として税控除の対象になる。傷みがひどい家屋を住宅とみなさず、「非住宅用地」に変更すると税額は3~4倍にはね上がる。③20 年度に税優遇を見直した神戸市はこれまでに70物件を対象から外した。見直し後に解体処分された物件があったり、事前調査の段階で所有者が修繕や解体に応じ  たりするなど一定の効果を上げている。④固定資産税の扱いは15年の総務省通知によって自治体裁量が大きくなり、管理不十分で使用見込みがない物件は住宅とみ  なす必要がなくなった。⑤既に深刻になっていた空家問題に対応したものだが、実家の管理など多くの住民が直面する問題で、「増税」を迫る事に、ほとんどの自  治体は二の足を踏む。との記事です。空家対策措置法は市町村が所有者に改修など助言・指導し改善しなければ勧告・命令に進む。命令に従わない場合、危険を取  り除くため自治体が代執行で解体することがあるが、結果的に行政側の負担となるケースが少なくない。住宅とみなせない判断基準は国が示すべきと考えますが、  この「固定資産税の優遇見直しの先行都市で前向きな結果が得られるか?全国の自治体が注視している。」と記事は結んでいます。


(質問です)
(1)この記事にある動向を掴んでいますか?得ている情報についてお示しください。
(2)青梅市ですぐに導入とは言いませんがゆくゆくは考えざるを得ないとも思います。導入への検討について伺います。

(4回目)質問です。
(1)税優遇の見直しについては、国の方針の動向、先行自治体の動向等を注視しつつ、導入に際しての、メリット・デメリットをよく見定めて検討して欲しいがどうか?
(2)そして、空家対策に奇手妙手はありません。すべての施策を総合的に運用し、少しでも、発生を減らし、市の負担を減らす。今後どのように対応していくか?この2 点を伺って質問とします。

A,一昨日、9月4日の日経1面に、「1000万戸 家余り時代へ」 活用か解体か「住宅リストラ待ったなしという記事が載りました。
B,記事の中、京大の三浦教授はこのままだと、2000万戸・3000万戸と積み上がりかねないと警鐘を鳴らすとあります。
C,要因は戦後から60年代まで深刻な住宅不足に悩んだ日本は、立法措置まで講じて住宅新築を進めた。その結果、73年には全都道府県で住宅不足が数字上は解消した が、年百数万戸の高水準の新築が2000年代まで続いた。正に、高度成長の残滓(ざんし)というわけです。
D,そして対応策としては、2つ、①既存住宅の有効活用と②もう一つは、解体となります。国は税制などで個人が解体を進めるインセンティブを整えることも必要だと 指摘していますが、自治体の税優遇見直しは重要な要素と思います。

最初の質問へ戻る・・・詳細はこちら

島﨑 実後援会

〒198-0063
東京都青梅市梅郷6-1511

TEL 0428-76-0358