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梅の香る吉野梅郷再生のために!! Supporters' associatio

議会の活動報告Congress report

報告内容

私の質問(2回目)
「青梅市における外国人の生活保護の実情と今後の対応について」2回目の質問をします。少子高齢化が進む中、青梅市にとって人口減少は極めて大きな課題であります。そのような中にあって、市内在住の外国人は着実に増えています。お示し頂いたとおり、この5年で450人以上、率にして32%も増加している訳です。国別には、ベトナムが際立つとのことです。そのような状況下、市内外国人の保護率は56.4‰(5.64%)と市内日本人の2.5倍以上の保護率になっています。おそらくこの傾向は今後も続くのではないか、更に強まるのではないかと危惧します。そこで質問ですが、
1、市内外国人の生活保護率が日本人よりかなり高い理由をどう捉えていますか?また、青梅市の生活保護率が近隣と比較して高い理由は何か考えられますか?福生市の外国人の保護率は青梅市の4分の1に近い数字、つまり本市の外国人保護率は福生市の4倍近い訳です。福生市の場合、基地関係の雇用が低い保護率に繋っているのではとも考えますが、この点どのように分析されますか?お答えください。
2、青梅市の保護率が高いのを在留資格別に考えてみて、質問します。青梅市における外国人のうち永住者が43%を占めます。これは全国平均よりかなり高い率になっていると思いますが、まず、永住者の定義です。永住者とは原則10年以上継続して日本に在籍して、下記の要件満たす外国人が対象とされています。但し日本人と結婚している場合は3年となっていますが、
(1) 素行が良好である。
(2) 独立の生計を営むに足る資産・技能を有すること
(3) そのものの永住が日本国の利益に合すると認められる事とされています。従って、永住者が生活保護対象者となることについて、違和感があります。また、定住者は159人、在留者全体の8.5%とのことです。定住者とは法務大臣が特別な理由を考慮し5年を超えない範囲で一定の在留期間を指定して在留を認めるもので、永住者と同様就労活動に制限はありません。主な対象者は日系人とその配偶者、インドシナ難民、日本人や永住者等の配偶者と死別・離婚した外国人、永住者や定住者の扶養される未成年・未婚の外国籍実子とされていますが、多くは日本人や永住者等と離婚した外国人と思われます。在留資格を持つ定住者は2017年時点で、国全体で179千人余、在留外国人全体の6.5%を占めると公表されていますが、青梅市の場合その率は8.5%となっており、若干高い率となっています。この辺にも青梅市の保護率の高い理由があるのではないかと考えますが、質問です。外国人市民で保護を受けるに至る理由で多いものは何か?保護を受けるに至る理由の中で日本人とは異なる理由等はあるのか?お示しください。
3、不正受給について、伺います。一言で不正受給と言っても、様々です。意図して行うものから、知らずに受給していたものまで、幅がありますが、不正は不正で、不正受給は許されません。不正受給の存在は、本来受けるべき人へも影響し、生活保護制度をゆがめることともなります。そこで、質問ですが、市内の外国人に不正受給はあるのか?伺います。それは日本人と比して多いのか?悪質なものはあるのか?制度を知らないために生じた例はあるか?それらに対しどのような対応を図っているのか?お聞かせ下さい。

市長答弁(2回目)
青梅市の外国人保護率が日本人に比べて高い理由等についてであります。
次に、近隣と比較して保護率が高い理由であります。被保護者からの聞き取りによりますと、都市部と比較して家賃が安い傾向にあり、住宅扶助の範囲内で借りられる物件が多いこと、空室が比較的多く、物件を見つけやすい事が考えられます。なお、福生市の外国人保護率が低いことにつきましては、福生市に確認したところ、基地の存在が関係していると考えられ、就労している方が多い傾向にあることなどが挙げられるとのことでありました。
次に、外国人で保護に至る理由等であります。先ほど、ご答弁申し上げましたが、母子世帯の割合が高いことから、日本人の夫との離別により母子家庭となり、生活困窮となったケースが多い状況であります。
次に、外国人の不正受給についてであります。不正受給の例としては、収入申告を行わなかったことによる返還が多く、この点についても日本人世帯と大きな違いはありません。なお、悪質なものはありませんが、制度の周知につきまして、同行者を含め、可能な限りわかりやすく、丁寧に伝えられるよう努めております。




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島﨑 実後援会

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