***平成31年3月議会一般質問***
「通告に従い、2項目について、質問いたします。」
1項目目として。「青梅市における外国人の生活保護の実情と今後の対応について」、伺います。
法務省の資料によりますと、
平成29年度末現在における外国人の中長期在留者数は223万2,026人、特別永住者数は32万9,822人で、これらを合わせた在留外国人数は256万1,848人となり、前年末比17万9,026人増加し過去最高となっているとしています。
このような状況下、青梅市においても外国人の市民が増加していると思われます。当然その中には、生活に困窮し、生活保護の対象になる方もおられると思いますが、ある市民から青梅市は生活保護を受けている外国人が多いのではないかとの指摘を受けました。そこで、市内在住の外国人の生活保護の実情を伺い、今後対応すべき点があれば、それを促したく質問します。
私の質問 (1回目)
1、まず、市内に外国人の方は現在どれくらいおられるか?人数を国別に示されたい。また、この5年間の推移を示してください。また、目立って増加している国があればお示し下さい。
2、在留外国人を在留資格別に区分すると、これも法務省の資料によれば、国全体では、永住者が749千人余、特別永住者が329千人余、留学生が311千人余、技能実習生が274千人余、その他となっています。青梅市の場合、この内訳はどうなっているかお示し下さい。また、定住者の人数を把握していれば、その数もお示し下さい。
3、直近の生活保護の保護率を全国平均と東京都及び青梅市についてお示し下さい、その上で青梅市における外国人の保護の実情を伺いますが、まず最初に外国人で生活保護を受けられる資格について教えて下さい。当然不法滞在者等は対象外と思いますが、どのような方々が日本の生活保護の対象になるのかお示し下さい。その上で青梅市における外国人の保護世帯・人数・保護率は?はどうなのか?分かれば全国・東京都における外国人の保護率?もお示し下さい。
4、近隣の市町村における外国人の保護率はどの位か?わかる範囲で教えて下さい。
5、保護の開始、廃止等に関して、日本人と外国人の方の扱いに異なるところがあるのか?認定基準に何らかの違いがあればお示し下さい。
6、外国人市民の場合、保護を開始するまでの相談・申請等で、言葉の壁等現場で苦労する点があろうかとも思いますが、現場対応で苦慮する点はどのようなところか?それに対応する職員の研修等はどうしていますか?伺います。
7、一般に市内在住の外国人の方は、どの程度日本の生活保護の制度を知っているのか、また、どのようにして制度を知るようになるのかお答えください。
市長答弁(1回目)
はじめに、青梅市における外国人の生活保護の実情と今後の対応についてお答えします。まず、青梅市に住民登録をしている外国人の総数でありますが、平成31年1月1日現在、1,877人であります。国籍別では、中国の方が一番多くて444人で、23.7%、以下、比国が416人、22.2%、ベトナム283人、15.1%、韓国が211人、11.2%の順となっております。5年前の平成26年1月1日には、1,421人でありましたので、5年間で456人32.1%増加しております。また、近年目立って増加の多い国がベトナムであります。この5年間で233人増加し、増加率は466%であります。
次に、在留資格の内訳であります。「永住者資格が811人で、在留資格全体の43.3%」「特別永住者資格が144人、7.7%」「留学資格が31人、1.7%」「技能実習資格が199人、10.6%」となっております。また、「定住者資格は、159人であり、8.5%」となっております。
次に、生活保護の直近の保護率であります。昨年11月の福祉行政統計によりますと、「全国平均は16.6パーミル」「東京都は20.8パーミル」「青梅市は21.7パーミル」であります。
次に、生活保護の対象となる外国人であります。「永住者・定住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等のいずれかの在留資格を有する者」、「在日韓国人・在日中国人等、出入国管理に関する特例法に定める特別永住者」および「出入国管理及び難民認定法による難民認定を受けた者」と、規定されています。
次に、青梅市における外国人の保護世帯は、本年1月末現在、58世帯103人で、保護率は56.4パーミルであります。なお、国及び東京都における外国人の保護率については、統計資料に掲載されていないことから把握しておりません。近隣における外国人の保護率でありますが、福生市では14.8パーミルとなっております。
次に、生活保護に関する手続きでありますが、日本と外国人で相違はありません。
次に、外国人の対応で苦慮していることなどについてであります。外国人が相談等で来所される際は、日本語のわかる友人等が同行しているケースが殆どでありますが、制度を正確に理解して頂いたかどうか、やはり言葉の壁があることであります。なお、外国人の相談時には、可能な限り、外国語が話せる市職員の協力を得るようにしております。相談に対する職員の研修につきましては、日本人と相違がないことから、特に実施しておりません。次に、外国人の生活保護制度に対する認知であります。友人等を介して窓口に来所することが多いことから、友人等から制度について聴取しているものと捉えております。
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