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議会の活動報告Congress report

報告内容

 ***平成29年12月議会一般質問*** 

「通告に従い、質問いたします。」
私の質問 (1回目)
大きな1番目として、「青梅市職員の人事制度について」伺います。
人事制度は、単に給与・処遇のみならず、組織の活性化・職員の生きがい等にも密接に関連する極めて重要な問題であります。私は平成28年6月議会で職員の人事評価制度について質問しましたが、今回はその人事評価制度をベースにして、結果として生じる
@上位職位への昇任制度について、および青梅市の現行人事制度の中で特に気になる
A主任・副主査に関する問題点及び役割の明確化等について、この2点に絞って伺っていきます。

1、青梅市事務分掌規則によりますと、同第3条に於いて、「部に部長、課に課長、係りに係長、センターに所長を置く。ただし、市長が必要と認めた時は、部に主幹、課および主幹の下に主査、副主査および主任を置くことができる。」とされています。
ここで、質問です。
(1)現在この職位にそれぞれ何人の職員がいますか?また、それぞれの職位における平均年齢について、まずお答えください。
(2)課長と主幹の間にはどのような差がありますか?給与面・手当・責任範囲・部下への命令系統・部下の人事評価等についてお示しください。                        
(3)同様に係長と主査の間の差についてお示しください。
(4)上位職位への昇任制度、昇任する際の条件について伺います。
ア、昇任にはその職位での経験年数・在籍年数等の「目安」があると思いますが、推薦基準はどのようになっているのか?具体的にお答えください。
イ、昇任に関し、民間では原則能力評価と業績評価の積み上げで昇任の決定がなされていると承知していますが、本市では毎年の人事評価の積み上げは、どのように昇任に影響しますか?人事評価制度が昇任に生かされる体制が出来ていますか?お聞きします。
ウ、試験はどういう条件がそろった場合、受験できるようになるのか伺います。
(5)試験について具体的に伺います。
ア、まず、昇任に際し、試験がどの程度影響するのか伺います。
イ、試験問題は誰がどのように作成し、誰が合否の判定を下すのかお教えください。試験問題を庁内で作成するのではなく、外部委託するのであれば、どこに委託しているのか、そこは実績があるのか?他の自治体も多く委託している先なのかをお示し下さい。
ウ、職位によって異なるとは思いますが、試験はどのような内容のものなのか?青梅市が直面する諸課題等、職務に直接関連するものはどの程度あるのか?お示し下さい。
(6)受験資格があっても受験しない、あるいは責任の重くなる職位をあえて希望しない職員もいるとの話も耳にしますが、具体的にお聞きします。
ア、各職位に於いて、受験資格の有るものが、どの位の率で受験するのか、伺います。
イ、受験回数に制限があるのか伺います。
ウ、受験資格があっても、受験しない理由をどう捉えていますか?
エ、上位職位をめざして試験に挑戦することで、業務知識の蓄積も進み、行政能力も向上するはずで、結果として市民への貢献にも繋がります。市としても積極的に受験を薦めるべきと考えますが、受験の勧奨はどのように行っているかについて伺います。
オ、受験を始めとして上位職位への意欲のない職員への対応はどのようにしているのか?伺います。
(7)試験に合格して、上位職位の資格を取得すれば、すぐに職位が付与されるのか?人事機構と人員との関係から、すぐには付与されない場合もあると思いますが、その間、給与の増額があるかどうかを含め、処遇はどのようにするのかお示しください。
以上この項目の1回目の質問とします。

市長答弁(1回目)
初めに、青梅市職員の人事制度につて、お答えします。
まず、平成29年4月1日現在の人員と平均年齢についてであります。
一般事務職等では、部長は14人で、56.6歳、主幹を含む課長は60人で、52歳、係長は169人で47.9歳、主任は281人で、42.5歳、係員は168人で30.2歳であります。
一方、一般技能職は、主査は4人で46.5歳、副主査は45人で55.6歳、主任は32人で52.7歳、係員は1人で41歳であります。
次に一般事務職である課長と主査の差についてであります。
主幹は、特命業務を担う場合が多く、課長に比べ部下の人数は少ないといった状況にありますが、職務に対する責任の度合いや人事評価における立場などは、課長と同様であります。また、給与などの処遇についても、課長と主幹による差はありません。一方、一般事務職である係長と主査も、課長と主幹の関係と同様であり、責任の度合いや処遇等についても差はありません。
次に、昇任試験についてであります。
昇任試験は、現在、一般事務職は、課長職、係長職及び主任職の職種別で、一般技能職は、主査職と副主査職の職種別で実施しております。また、昇任試験は本人の申し込みにより受験するものであり、推薦に関する基準は設けておりません。受験資格は、一定の在職年数、年齢および研修実績の条件を全て満たし、昇任しようとする職務に対し、自らその能力を有している者であります。験に要する在職年数と年齢要件は、一般事務職等である
課長職は、係長職在職6年以上で、年齢58歳以下、係長職は、主任職在職4年以上で、年齢33歳以上、任職は、原則として在職5年以上で、年齢27歳以上、また、一般技能職である主査職は、副主査職在職4年以上で、年齢50歳以上、副主査職は、主任職在職5年以上で、年齢45歳以上であります。なお、昇任試験において人事評価の結果は、合否の判断材料の一つとしております。
次に、昇任試験の内容についてであります。
昇任を希望する場合は、昇任試験を受験し、一定の成績を収め、合格することが必須であります。
試験科目については、課長職は、面接、小論文と人事評価結果、係長職は、面接、一般教養試験、小論文と人事評価結果、主任職は、面接、小論文と人事評価結果、また、主査職は、面接、小論文と人事評価結果、副主査職は、面接、一般教養試験、小論文と人事評価結果であります。試験問題については、昇任試験や職員採用試験において、全国で多くの自治体から受託するなどの実績のある民間会社に、問題作成から採点までの一連の業務を委託しております。なお、試験問題には市が直面する諸課題等についても含んだ内容となっております。次に、昇任試験の実施状況についてであります。各職種における応募資格者に占める受験率は、平成27年度からの3か年で、課長職は34.4%、29.9%、10.9%、係長職は14.4%、10.4%、112.3%、主任職は54.5%、47.8%、50.0%、また、主査職は18.9%、17.5%、12.5%、副主査職は18.5%、13.3%、13.8%で推移しております。なお、受験回数の制限は設けておりません。受験しない理由としましては、上位の職責を担うことに対する不安や自信がもてない。また、上位の職種に魅力を感じない。とする意見や、特に女性職員にあっては、ライフステージにおいて結婚や子育てなど、家庭的な要因も影響していると捉えております。
受験に当たりましては、所属長である課長から、昇任試験を前に直接本人に対して、積極的に受験するよう勧奨を行っております。
受験しない職員への滞欧でありますが、所属長である課長が日々、部下へのマネジメントを行う中で、人事評価における設定面談などの機会を捉えて、昇任に対する不安解消や意識づけなどに努めております。次に、昇任試験合格者への対応についてであります。合格者は上位の職位への昇任候補者として合格者名簿に登載し、各職位のポスト等の状況により昇任します。また、昇任するまでの間の処遇につきましては、給与の増額はなく、現在の職位が継続されることとなります。
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